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英文字典中文字典相关资料:


  • 川崎市上下水道局 : 特定施設設置届出書 - 川崎市公式ウェブサイト
    特定施設を新たに設置する場合、下水道法第12条の3第1項に基づき提出する届出です。 川崎市上下水道局 : 特定施設設置届出書 共通メニューなどをスキップして本文へ
  • 水質汚濁防止法(特定施設)に関する手続き - 神奈川県ホーム . . .
    特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで 特定施設(有害物質貯蔵指定施設) 変更届出書 (様式第1) 第7条 以下の変更をしようとするとき 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
  • 【下水道法】特定施設設置届出書 | オンライン手続かわさき . . .
    公共下水道を利用し、特定施設を新たに設置する事業者 (すでに特定施設を設置している事業者の方が追加で設置する場合は、「特定施設の構造等変更届出書」をご提出下さい。
  • 川崎市 : 特定施設入居者生活介護 - 川崎市公式ウェブサイト
    令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決め等について、事業所の指定を行った自治体に届出することが義務付けられました。 当該届出については、こちらのページから提出をお願いいたします。 加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。 1 加算届一覧表(提出方法・必要書類・添付書類) (XLSX形式, 237 33KB) 2 勤務形態一覧表 (XLS形式, 199 00KB) 3 適用要件一覧表 (PDF形式, 7 70MB) 別ウィンドウで開く 4 自己点検シート (PDF形式, 1 37MB) 別ウィンドウで開く
  • 水質汚濁防止法に基づく届出 - 東京都環境局
    特定施設の構造、使用方法、処理の方法等を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 変更届出事例は こちら(PDF:531KB) 。 (備考3)
  • 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 . . .
    特定施設や有害物質貯蔵指定施設について、設置や変更をしたときに提出してください。 詳しくは、 ホームページ をご覧ください。 必要な添付書類
  • 特定施設の届出 - 横浜市
    特定施設 [様式第1]特定施設設置届出書 様式は 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト) からダウンロードできます。PDF(PDF:286KB) [様式第2]特定施設使用届出書 なし [様式第3]特定施設の種類ごとの数変更届出
  • 指定事業所の設置等に関する手続 - 神奈川県ホームページ
    指定作業 (施行規則別表第1に掲げる作業)を行う事業所で、公害を生じさせるおそれがある事業所 (指定事業所) を設置する場合には、事業所の 設置許可申請 が必要となります。 指定事業所の関する一定の重要な変更を行う場合には、事業所の 変更許可申請 が必要になります。 ※ 変更許可申請が必要な場合: 条例第8条第1項に規定する事項(指定施設の設置、指定作業の追加等)を変更しようとするとき 上記のほか、指定事業所が名称等を変更した場合、承継した場合、廃止した場合等には、 事後の届出 が必要になります。 一定の要件を満たしている指定事業所は 環境管理事業所 や 優良環境管理事業所 として認定を受けることができます。 認定を取得すると指定事業所の変更等に係る一部手続きが免除になります。
  • 川崎市 : 騒音規制法関係 - 川崎市公式ウェブサイト
    令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。 特定施設 を設置するときに提出してください。 (設置工事着工の30日前までに) すでに届出をしている施設の数を変更するときに提出してください。 (変更に係る工事着工の30日前までに) 騒音の防止方法を変更するときに提出してください。 (変更に係る工事着工の30日前までに) すべての施設を廃止するときに提出してください。 (廃止の日から30日以内に) 届出者・事業所名・所在地が変わったときに提出してください。 (変更の日から30日以内に) すべての施設を譲渡または借り受けたときに提出してください。 (承継の日から30日以内に) 届出の際は、正本・副本1部ずつ(計2部)をお持ちください。
  • 特定施設に係る届出書(騒音規制法) | オンライン手続 . . .
    騒音規制法に基づき、特定施設設置届出書、特定施設使用届出書、特定施設の種類ごとの数変更届出書、騒音の防止の方法変更届出書について提出してください。





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