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英文字典中文字典相关资料:


  • 静岡県医師国民健康保険組合 規約・規則・規程 - MED
    (減免又は徴収猶予の通知)第21 条 理事長は、前条の規定による申請書を受理したときは、理事会の議決を経て、様式第27号の一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書により、減免又は徴収猶予につき承認又は不承認の通知をするとともに、承認したときは、様式第28号による一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を併せて交付しなければならない。
  • 静岡県医師国民健康保険組合 規約・規則・規程
    (減免又は徴収猶予の通知)第21条 理事長は、前条の規定による申請書を受理したときは、理事会の議決を経て、様式第27号の一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書により、減免又は徴収猶予につき承認又は不承認の通知をするとともに、承認したときは、様式第28号による一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を併せて交付しなければならない。
  • ・国民健康保険組合規約例について ( 昭和34年02月20日保発 . . .
    2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日 (法第六条第一号から第八号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。
  • 静岡県医師国民健康保険組合 規約・規則・規程
    第13条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。
  • 静岡県医師国民健康保険組合規約の一部改正について(お知らせ)
    《 改正概要 》 〇 介護納付金の歳入不足を補填し、組合財政の安定化を図るため、一人当たり200円の引上げとしました。 〇 子ども・子育て支援法により、少子化対策を強化するにあたり、支援金を保険料として賦課・徴収することとなりました。
  • 静岡県国民健康保険団体連合会
    請求データに関すること 請求事務処理に関すること 様式関連 もっと見る 介護保険事業者の皆様へ 介護報酬請求に関する各種資料 ★事業所⇒国保連(各種様式) 介護保険だより もっと見る 障害福祉サービス事業者の皆様へ
  • 「静岡県医師国民健康保険組合+組合規則26条3項4号」の . . .
    チェック 【静岡県3社によるオープンイノベーションプログラム】 最終審査で事業化検討フェーズに進む企業が決定 ニュース・トレンド チェック 医師が処方する「治療アプリ®︎」の研究開発を行うCureApp、約21億円の資金調達を実施し累計64億円を調達 ニュース・トレンド
  • 「静岡県医師国民健康保険組合+組合規則26条3項4号」の . . .
    0 フォロワー フォロー 岩本武範 静岡産業大学 0 フォロー 0 フォロワー フォロー 黒田 明美 有限責任事業組合厳選こだわり本舗 0 フォロー 0 フォロワー フォロー 正木 健太郎 株式会社おいしい健康 一般社員 0 フォロー 0 フォロワー フォロー 最初 前へ 1 2 3 4 5 次へ 最後
  • ・健康保険法施行規則 ( 大正15年07月01日内務省令第36号)
    第二十八条 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない (当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生
  • 健康保険法施行規則 | e-Gov 法令検索
    法第三条第十三項 の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項 に規定する利用者証明用電子証明書をいう。 第五十三条第一項第一号 において同じ。 )を送信する方法とする。 被保険者(日雇特例被保険者を除く。 以下同じ。 )は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号 、 第七十六条第一項第二号 及び 第七十九条第二号 を除き、以下「事業所」という。 )に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。 前項 の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。





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