英文字典中文字典


英文字典中文字典51ZiDian.com



中文字典辞典   英文字典 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z       







请输入英文单字,中文词皆可:


请选择你想看的字典辞典:
单词字典翻译
destreinen查看 destreinen 在百度字典中的解释百度英翻中〔查看〕
destreinen查看 destreinen 在Google字典中的解释Google英翻中〔查看〕
destreinen查看 destreinen 在Yahoo字典中的解释Yahoo英翻中〔查看〕





安装中文字典英文字典查询工具!


中文字典英文字典工具:
选择颜色:
输入中英文单字

































































英文字典中文字典相关资料:


  • (十六) 項 イ 特定防火対象物が存する複合用途防火対象物 - 初田 . . .
    ① (一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物を「自衛消防組織設置防火対象物」という。
  • 防火設備に係る関係条文等 - 国土交通省
    二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規 定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該
  • 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)
    一 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつては、収容人員が百人以下のときは一個
  • 消防法施行令別表第1
    第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な 状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。
  • e-Gov 法令検索
    法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
  • 規則第二十八条の二
    令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口( 避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階
  • 建築基準法施行規則 - 法令文庫
    建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。 第一条建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。 )を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。 )を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  • 防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造 . . .
    建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十一条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件を次のように定める。 第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。 以下「令」という。 )第百三十六条の二第一号イに掲げる基準に適合する建築物の部分及び外壁開口部設備(同号イに定める外壁開口部設備をいう。 以下同じ。 )の構造方法は、次に定めるものとする。 一 特定主要構造部は、耐火構造又は令第百八条の四第一項第一号若しくは第二号に該当する構造とすること。 二 外壁開口部設備は、建築基準法(以下「法」という。 )第二条第九号の二ロに規定する防火設備とすること。
  • 平成 12 年建設省告⽰第
    二 令第107 条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1 時間加 えられた場合のものに限る。 )に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造と
  • 建築基準法施行令 第136条の2第1項 - とある法律判例の全文検索
    法 第六十一条第一項 の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 特定主要構造部が 第百七条 各号又は第百八条の四第一項第一号イ (第108条の4第1項第1号イ (3)、 第108条の4第1項第1号イ (2)、 第108条の4第1項第1号イ (1)、 第108条の4第1項第1号イ) 及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。 以下この条において同じ。 )が 第百九条の二 に規定する基準に適合するものであること。 ただし、準防火地域内にある建築物で 法 第八十六条の四 各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。





中文字典-英文字典  2005-2009