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英文字典中文字典相关资料:


  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告について . . .
    マニフェストを交付した事業者とは、産業廃棄物処理業者へ産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集運搬又は処分を委託した全ての事業者になります。
  • マニフェスト交付状況報告書の報告期限は6月30日です とり . . .
    鳥取県庁プラごみゼロチャレンジ開始式を開催しました(令和元年7月18日) プラスチックごみを出さないために 関西広域連合の取組
  • 多量排出事業者 - とりネット/鳥取県公式サイト
    廃棄物の減量や適正処理を推進するため、一定量以上の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、その事業場の廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、知事に提出することが義務づけられています。 なお、提出を受けた処理計画書等については、県ホームページで公表します。 また、処理計画書及び実施状況報告書を提出せず、又は虚偽記載をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。 1.鳥取県の中西部地域(東部地域(※)は含めない。 )内で、上記の基準数量以上の廃棄物を排出した事業場が、鳥取県への報告対象となります。
  • 産業廃棄物の処理を委託 - とりネット/鳥取県公式サイト
    事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に運搬を受託した者に対し、 産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 管理票交付者は、 報告書を作成し、 これを知事に提出しなければならない。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 条の3 第7 項の規定に基づき、 平成 年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。
  • 各種報告について|鳥取市 - 鳥取市公式ウェブサイト
    産業廃棄物管理票交付等状況報告書 排出事業者が産業廃棄物の処理を他社に依頼し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した実績を報告 対象:前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の実績
  • 「産業廃棄物実態調査」(令和元年度実績) とりネット 鳥取県 . . .
    多量排出事業者処理計画実施状況報告、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書及び県保有の既存資料をもとに、県内の産業廃棄物の排出量等を推計した。
  • 各種報告 - 鳥取市公式ウェブサイト
    処理実績報告書の提出 2025年4月16日登録 多量排出事業者 2024年8月28日登録 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告について 2024年2月15日登録 各種報告について 2023年4月1日登録
  • 手続き説明 - 【とっとり電子申請サービス(鳥取市)】
    毎年6月30日までに前年度1年分の実績報告をお願いします。 (※平成31年度(2019年度)報告分については、6月30日が休日のため、翌開庁日の7月1日を報告期限とします。 記載例等を参考にしていただき、報告書の作成をお願いします。 ・この報告は、当サービス以外にメール、ファクシミリ、郵送、当課への持参でも受け付けています。 ・できる限り電子データ(Excelファイル)での報告にご協力ください。 ただし紙面での報告を妨げるものではありません。 ・データ容量が大きい等で、当サービスやメールが利用できない場合は、お手数をおかけしますが、郵送又は持参での提出をお願いします(アップロードできる総データ容量は20MBまでです)。
  • 鳥取市公式ウェブサイト
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、令和4年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。 カン レイワ
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告について
    排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する場合に必要な伝票のことで、排出事業者に交付の義務があります。 前年度にマニフェストを交付した事業者 が対象となります。 (注)市では、この報告制度を周知するため鳥取市域の一部の事業所に通知文書を送付しています。 マニフェストを交付した事業者とは… 産業廃棄物処理業者へ産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集運搬又は処分を委託した全ての事業者になります。 2次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。 ただし、電子マニフェストを交付している場合については、当該電子マニフェスト交付分に限り報告は不要です。 報告対象は、報告する年度の前年度(前年度4月1日から翌年3月31日まで)のマニフェスト交付状況です。





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