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  • 死亡した年の医療費控除
    医療費控除は、死亡したときまでに実際に支払った金額に限られますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえお父さんの財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。 死亡後に支払った医療費については、ご自身がお父さんと『生計を同一にしていた』場合には、ご自身の確定申告で医療費控除を受けることができます。 なお、死亡日までの病院の入院費には、死亡診断書代が含まれていることがありますが、死亡診断書代は、医療費控除の対象とはなりませんので、死亡診断書代を除いて申告してください。 死亡後に支払った医療費は、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます。
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